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授業料免除

次のいずれかに該当する授業料の納入が困難な者は,本学で定めた家計基準及び学力基準により選考の上,授業料の全額,半額又は一部の免除を受けることができます。

入学をお考えの皆さまへ

学部・大学院

  1. 経済的に授業料の納入が困難な者であり,かつ,学業成績優秀である場合
  2. 入学前1年以内において学資を主として負担している者が死亡,又は本人若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けた場合
  3. 「2」に準ずる場合であって学長が相当と認める場合

本学では次のとおりとしています。

  • (ア)生活保護法による被保護世帯の場合
  • (イ)本人の学資を主として負担している者が,6か月以上の療養者の場合
  • (ウ)本人の学資を主として負担している者が,身体障害者の場合
  • (エ)本人の学資を主として負担している者が,入学前1年以内に倒産又は失職した場合
  • (オ)その他,上記に準ずると判断された場合(事前に学生支援課厚生担当へ相談してください。)

申請の手続は,入学手続の際に授業料免除申請書を提出し,その他所得等に関する証明書等は入学後,指定期間に提出します。

授業料免除の決定は,6月中旬頃の予定です。

授業料免除の申請は,授業期毎(半期)に申請することになりますから留意してください。

注1 入学料免除及び授業料免除の両方を申請する場合には,授業料免除申請書に添える「その他提出書類」はコピーでも構いません。

注2 授業料免除申請者で学生寮の新女子寮(F棟)に入寮を希望する者は,同時に寄宿料免除申請ができます。

自然災害に係る平成24年度授業料免除特別措置

愛知教育大学では,昨年3月の自然災害(東日本大震災及び長野県北部地震等)で大きな被害を受けた学生に対しても,一般枠とは別枠で「特別な事情による免除」の対象として,平成24年度授業料免除の申請を受け付けることといたしました。
本特別措置により免除を希望する場合は,以下により申請してください。
なお,免除の詳細や不明な点等については,学生支援課厚生担当(0566-26-2184)へお問い合わせください。

1 対象者
(1) 学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が,東日本大震災及び長野県北部地震等により死亡又は行方不明の方
(2) 学生又は学資負担者が東日本大震災及び長野県北部地震等により被災し,罹災証明が得られる方
(3) 学生又は学資負担者の被災時の居住地が福島第一原子力発電所の事故により,警戒区域又は計画的避難区域に指定された方

2 申請方法等
入学手続時に「授業料免除申請書」を御提出ください。また,必要に応じて,特別措置を必要とする説明書(様式任意)を添付してください。
なお,入学手続き後,「所得証明書」等の他に以下の書類等も必要となります。詳細は入学手続きの際に説明しますが,証明書発行まで時間がかかる可能性がある方は,予め手配願います。
1(1)の該当者・・・戸籍謄本又は行方不明を証明する書類
1(2)の該当者・・・罹災(被災)証明書
1(3)の該当者・・・住民票等住所が確認できるもの

3 その他
授業料免除を申請される場合は,免除結果が通知されるまで,授業料を支払うことのないよう,御注意願います。

在学生の皆さまへ

※ 重要連絡事項

今年度より,申請手続の軽減のため,家族状況及び家族の収入状況に変更がない場合は,前後期一括申請ができることとしました。

授業料免除(経済困窮者向け)

次のいずれかに該当する授業料の納入が困難な者は,本学で定めた家計基準及び学力基準により選考の上,授業料の全額,半額又は一部の免除を受けることができます。

学部・大学院・専攻科対象

  1. 経済的に授業料の納入が困難な者であり,かつ,学業成績優秀である場合
  2. 申請6か月以内において学資を主として負担している者が死亡,又は本人若しくは学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けた場合
  3. 「2」に準ずる場合であって学長が相当と認める場合

本学では次のとおりとしています。

  • (ア)生活保護法による被保護世帯の場合
  • (イ)本人の学資を主として負担している者が,6か月以上の療養者の場合
  • (ウ)本人の学資を主として負担している者が,身体障害者の場合
  • (エ)本人の学資を主として負担している者が,申請6か月以内に倒産又は失職した場合
  • (オ)その他,上記に準ずると判断された場合(事前に学生支援課厚生担当へ相談してください。)
申請受付期間 前期分授業料3月中旬~4月上旬
後期分授業料9月中旬~下旬
申請結果通知 前期分授業料6月中旬頃
後期分授業料12月上旬頃

自然災害に係る平成24年度授業料免除特別措置

愛知教育大学では,昨年3月から9月の自然災害(東日本大震災,長野県北部地震,台風12号,15号等)で大きな被害を受けた学生に対しても,一般枠とは別枠で「特別な事情による免除」の対象として,平成24年度授業料免除の追加申請を受け付けることといたしました。
本特別措置により免除を希望する場合は,以下により申請してください。
なお,免除の詳細や不明な点等については,学生支援課厚生担当(0566-26-2184)へお問い合わせください。

1 対象者
(1) 学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が,東日本大震災以降の自然災害により死亡又は行方不明の方
(2) 学生又は学資負担者が東日本大震災以降の自然災害により被災し,罹災証明が得られる方
(3) 学生又は学資負担者の被災時の居住地が福島第一原子力発電所の事故により,警戒区域又は計画的避難区域に指定された方

2 申請方法
通常の提出書類に加え,以下の書類等を提出してください。また,必要に応じて,特別措置を必要とする説明書(様式任意)を添付してください。
1(1)の該当者・・・戸籍謄本又は行方不明を証明する書類
1(2)の該当者・・・罹災(被災)証明書
1(3)の該当者・・・住民票等住所が確認できるもの

3 申請受付期間・場所(通常の免除申請と同じ)
(1) 学部学生
平成24年3月15日(木)~3月23日(金) 第一共通棟107教室

(2) 大学院学生
平成24年4月2日(月)~4月6日(金) 学生支援課厚生担当

新女子寮(F棟)に入寮希望の学生へ

新設のF棟に入寮を希望する学生で授業料免除申請をする者は,同時に寄宿料の免除申請ができます。
授業料が全額免除になった場合,寄宿料は半額免除となります。
免除申請者は,その決定まで寄宿料の納付を猶予されます。

参考

学力基準

申請には,取得単位数が以下の表の数値以上であることが必要です。
ただし,休学者は休学期間を除いた年次になります。
長期履修の大学院生は,これ以下でも申請を認めます。

年次 申請時期 取得単位
1年次 前期 *
後期 15
2年次 前期 30
後期 45
3年次 前期 60
後期 75
4年次 前期 90
後期 105
大学院1年次 前期 *
後期 10
大学院2年次 前期 20
後期 26
専攻科 前期 *
後期 15

(注)*は,入学試験の合格をもって適格とみなします。
学力審査は取得単位数の他に成績が加わります。

家計基準

授業料免除の家計算定は,家庭状況全般にわたるため家族の人数や家庭事情によって変わり一概に線引きはできませんが,参考までにおおよその例を示します。

本人が自宅通学で,世帯の年間収入が給与所得のみ又は給与以外の所得のみの場合,下記の金額以下であれば,授業料免除の可能性があります。
給与所得の金額は,税込年収です。給与以外の所得の金額は,確定申告書等の年売上高から必要経費を差し引いた額です。

 
 
 3人世帯
(両親・本人)
  4人世帯
(両親・本人・国公立高校生) 
  5人世帯
(両親・本人・国公立
大学生・国公立高校生) 
給与所得 給与以外
の所得
給与所得 給与以外
の所得
給与所得 給与以外
の所得
学部 565万円 334万円 650万円 393万円 744万円 486万円
大学院・専攻科 605万円 362万円 681万円 423万円 777万円 519万円

本人が下宿,又は兄弟姉妹が私立学校に在学,又は家族に身体障害者がいるなど控除の対象額が大きくなると,例示より収入が多い場合でも免除の対象になることがあります。

申請受付の際に収入が明らかに基準を超える場合は受理しませんので,ご留意ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 学生支援課 厚生担当
Tel 0566-26-2184